<提供文書について>
Q 提供文書に時間がかかりすぎる。どうにかならないか?
A よくあるご相談で一番多いのが提供文書を作成するのに時間がかかりすぎる、といったお話を伺います。今まで手書きで記入しケアマネさんにお届けするといったケースが多く、本来の診療よりも帰ってから思い出しながら記入とか、患者ごとに整理ができてないなど手間暇かかっているようです。訪問歯ロー!をご利用いただきますとすべて解決します。お気軽にお問い合わせください。
Q 歯科医師による居宅療養管理指導の記載ポイントは?
A 歯科訪問診療の保険制度は、「医療保険」と「介護保険」が平存しています。介護認定を受けている在宅患者の場合、介護保険を優先して算定することが原則です。月に2回まで通院困難な要介護者について定期的な歯科医学的な管理を継続的に行うサービスです。記載ポイントは、口腔状態のみならず日常生活における課題とか気づきをケアマネさんをはじめ他職種の方に情報提供し患者をサポートすることです。
Q歯科衛生士の居宅療養管理指導の記載ポイントは?
A 歯科衛生士による居宅療養管理指導は、月に4回まで通院困難な要介護者について歯科医師の指導のもと管理を継続的に行うサービスです。記載ポイントは、各項目にチェックおよび特記事項、解決する課題を記載します。記載のパターンは、お問い合わせください。紙だしパターンをご提供します。
Q 訪問歯科衛生指導説明書の記載ポイントは?
A 歯科訪問診療を算定した日から起算して1月以内において、当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が実地指導を20分以上行った場合に、患者1人につき月4回に限り算定し、指導内容を文書提供することでした。2024年の改訂において、訪問歯科衛生指導料に関する大きな変更の一つとして、終末期のがん患者などの緩和ケアで、指導回数が4回/月から8回/月に増加しました。この改訂により、特に口腔ケアが必要な患者に対して、より継続的で集中的なケアを行うことが可能になり、口腔内の健康維持や疾患予防に一層役立つと考えられます。
Q 口腔衛生管理加算 実施計画・実地録の記載ポイントは?
A 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入居者に対して月2回以上口腔ケアを行い、口腔ケアの内容及び問題点などを記載し、適切な歯科医療サービスが提供されるよう情報提供します。介護職員に助言と指導を行い、入居者に関しての相談があれば親切丁寧に対応することが大切です。
対象者:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など
Q 歯科疾患在宅療養管理に係る管理計画書(歯在管)の記載ポイントは?
A 在宅において療養を行っている通院困難な患者の歯科疾患の継続的管理を行います。この管理を行うことを患者、患者家族等の同意を得たうえで、管理計画を説明した場合に1月に1回記載します。